労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等 第3問 / 全16問
📖 労働保険徴収法 第11条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第12条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第15条
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1 立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
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