労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等 第4問 / 全16問
📖 労働保険徴収法 第11条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第12条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第13条
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2 に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。
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