労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等 第5問 / 全16問
📖 労働保険徴収法 第11条 / 労働保険徴収法関係省令 第17条 / 労働保険徴収法施行令 第17条
労働保険徴収法第39 条第1 項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。
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