労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第3問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条
厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12 条第5 項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1 年間単位で失業等給付費等充当徴収保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1 年間より短い期間で変更することはできない。<一部改正>
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