労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等2 第4問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12 条第5 項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1 年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を一定の範囲内において変更することができる。<一部改正>
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