労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第3問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第24条(概算保険料の申告及び納付手続)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100 分の50 以上100 分の200 以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。
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