労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第4問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6 月1 日から起算して40 日以内の7 月10 日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50 日以内に納付しなければならない。
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