労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第5問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第11条(賃金総額) / 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
平成29 年4 月1 日から2 年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30 年度の賃金総額の見込額については、平成29 年度の賃金総額を使用することができる。
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