労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第6問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20 日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。<一部改題>
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。