労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等3 第7問 / 全10問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
複数年にわたる建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。<一部改題>
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