労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第2問 / 全12問
📖 労働保険徴収法 第19条(確定保険料) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条
労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19 条第3 項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。
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