労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第3問 / 全12問
📖 労働保険徴収法 第19条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条
事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29 条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。
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