労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第10問 / 全12問
📖 労働保険徴収法 第18条(概算保険料の延納) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第27条(概算保険料の延納)
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4 月1 日から7 月31 日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10 日とされている。
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