労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等5 第11問 / 全12問
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7 月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2 回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8 月20 日となる。
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