労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等6 第2問 / 全9問
📖 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第28条(有期事業等の概算保険料の納付)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20 日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200 日であり概算保険料の額が80 万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
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