労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等6 第3問 / 全9問
📖 労働保険徴収法 第18条(概算保険料の延納) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第28条
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6 月1 日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11 月30 日までが第1 期となり、最初の期分の納付期限は6 月21 日となる。
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