労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等6 第4問 / 全9問
📖 労働保険徴収法 第18条(認定決定) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第28条(認定決定)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29 年6 月15 日に事業を開始し、翌年の6 月5 日に事業を終了する予定の場合、3 期に分けて納付することができ、その場合の第1 期の納期限は平成29 年7 月5 日となる。
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