労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等7 第1問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第19条(確定保険料)
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19 条第1 項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7 月10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3 月31 日に廃止された場合には同年5 月10 日までに提出しなければならない。
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