労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等7 第5問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第19条
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34 条第1 項の承認が取り消された事業に係る第1 種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50 日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
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