労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等7 第8問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第19条
建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50 日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。<一部改題>
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