労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等8 第16問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第21条の2(口座振替による納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条(労働保険料等の申告及び納付) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の3(口座振替による納付の申込手続等)
特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21 条の2 第1 項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
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