労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等8 第17問 / 全17問
📖 労働保険徴収法 第21条の2(特例納付保険料の納付等) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第38条の4(特例納付保険料に係る端数計算)
労働保険徴収法第21 条の2 の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業(一括有期事業として一括される個々の有期事業を除く)で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。<一部改題>
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。