労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第1問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条(一般保険料に係る保険料率) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第17条(法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40 万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1 億1,000 万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。
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