労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第2問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条(一般保険料率)
令和元年7 月1 日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3 年度までの3 保険年度の収支率で算定される。
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