労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第6問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第9条(有期事業の一括) / 労働保険徴収法 第12条
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12 条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
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