労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第7問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3 種特別加入者のうち、労災保険法第33 条第6 号又は第7 号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。<一部改正>
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