労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第8問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条(労災保険率) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第17条の2(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める率)
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
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