労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第9問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条(労災保険率)
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
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