労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第10問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条(一般保険料に係る保険料率)
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
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