労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第11問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第12条の2(メリット制)
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、 その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
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