労働保険徴収法
徴収法 メリット制 第12問 / 全15問
📖 労働保険徴収法 第20条(確定保険料の特例) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第35条(確定保険料の特例)
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000 立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。
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