労働保険徴収法
徴収法 印紙保険料 第13問 / 全14問
📖 労働保険徴収法 第24条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第54条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第55条
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54 条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
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