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📖 労働保険徴収法 第24条 徴収法 印紙保険料 第14問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 印紙保険料 第14問 / 全14問 📖 労働保険徴収法 第24条(帳簿の調製及び報告) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、所定の事項を記載した報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
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