労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第5問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第26条(追徴金)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4 条の2 第1 項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。
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