労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第6問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第26条(追徴金) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第57条(追徴金の額の端数計算等)
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26 条第1 項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100 分の10 を乗じて得た同法第21 条第1 項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。
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