労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第7問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第26条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第59条
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26 条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30 日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。
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