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📖 労働保険徴収法 第26条 徴収法 徴収金 第8問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 徴収金 第8問 / 全23問 📖 労働保険徴収法 第26条(追徴金) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第56条(追徴金の通知)
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4 条の2 第1 項の規定による届出をしていなかった者である。
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