労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第12問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第26条(追徴金) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第56条(追徴金の通知)
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
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