労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第13問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第27条(督促及び滞納処分) / 労働保険徴収法 第19条(確定保険料)
不動産業を継続して営んできた事業主が7 月10 日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27 条に基づく督促が行われる。
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