労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第14問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第27条(督促及び滞納処分) / 労働保険徴収法 第47条
政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27 条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定めがある場合を除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。
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