労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第15問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第10条(労働保険料) / 労働保険徴収法 第26条 / 労働保険徴収法 第27条 / 労働保険徴収法 第28条
労働保険徴収法第26 条第2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28 条の延滞金の規定の適用を受ける。
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