労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第16問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第27条(延滞金) / 労働保険徴収法 第15条(概算保険料の申告及び納付)
労働保険徴収法第27 条第1 項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6 月1 日を起算日として40 日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
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