労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第17問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第27条(督促及び滞納処分)
労働保険徴収法第27 条第3 項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
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