労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第18問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第27条(督促及び滞納処分)
労働保険徴収法第27 条第2 項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10 日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。
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