労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第19問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第28条(延滞金)
延滞金は、労働保険料の額が1,000 円未満であるとき又は延滞金の額が100 円未満であるときは、徴収されない。
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