労働保険徴収法
徴収法 徴収金 第20問 / 全23問
📖 労働保険徴収法 第28条(延滞金)
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
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