労働保険徴収法
徴収法 徴収金2 第1問 / 全8問
📖 労働保険徴収法 第29条(先取特権の順位) / 労働保険徴収法 第8条 / 労働保険徴収法 第9条
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。
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