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📖 労働保険徴収法 第29条 徴収法 徴収金2 第2問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 徴収金2 第2問 / 全8問 📖 労働保険徴収法 第29条(先取特権の順位) / 労働保険徴収法 第8条 / 労働保険徴収法 第9条
労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7 日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8 日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
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