労働保険徴収法
徴収法 徴収金2 第3問 / 全8問
📖 労働保険徴収法 第32条(賃金からの控除) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第60条(賃金からの控除)
日雇労働被保険者が負担すべき額を��金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60 条第2 項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。
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