労働保険徴収法
徴収法 徴収金2 第5問 / 全8問
📖 労働保険徴収法 第31条(印紙保険料の納付等)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2 分の1 の額を負担するものとする。
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